PCA 充電サービス会員規約

ポルシェジャパン株式会社及びフォルクスワーゲングループジャパン株式会社(両社のいずれか一方或いは両社合わせて以下「PCAメンバー」といいます。)は、ポルシェジャパン株式会社を運営会社とするPremium Charging Alliance(以下「PCA」といいます。)事業を展開し、それぞれが輸入販売する電気自動車(BEV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHEV)のユーザーである会員のお客様に対して、充電利便性の向上のため統合された充電サービスを提供します。

上記の目的に鑑み以下のとおり、会員と PCA 充電サービス事業を運営するポルシェジャパン株式会社(以下「運営会社」といいます。)との間の会員規約(以下「本規約」といいます。)を定め、運営会社が提供するPCA 充電サービスにおける会員資格を規律します。全ての会員は、PCA 充電サービスを利用する前に、本規約に規定される条項の受諾及び遵守を義務付けられます。本規約の条項を受諾することにより、会員は、本規約の条項を遵守することに同意します。

第1条(用語の定義)

本規約において、以下の各号に掲げる用語は当該各号に定める意味で用いられています。

  1. 「会員」とは、PCAメンバーが輸入販売する BEV/PHEV利用者であり、運営会社が PCA 充電サービスの利用を認めた申込者をいいます。
  2. 「会員 E メールアドレス」とは、PCA アプリにログインするときに必要な E メールアドレスをいい、会員が申込時に登録し、又はその後の変更により更新したものをいいます。パスワードは、会員登録完了時に会員に付与及び通知されます。
  3. 「クレジットカード」とは、日本国内のクレジットカード会社が会員の信用を審査した上で会員に発行する決済用のカードをいいます。
  4. 「決済サービス提供会社」とは、運営会社に代わって、会員のクレジットカードを登録し、会員による本料金の支払いの決済を行う決済会社をいいます。
  5. 「充電器」とは、充電ステーションに設置された BEV 又は PHEV を充電するための普通充電器及び急速充電器をいいます。
  6. 「充電ステーション」とは、運営会社が PCA アプリ内又はその他の方法で開示する充電サービス提供場所をいいます。
  7. 「パスワード」とは、PCA アプリにログインするときに必要なパスワードをいいます。パスワードは会員登録完了時に会員に付与及び通知されます。
  8. 「料金プラン」とは、充電器の種類や料金体系に応じ運営会社が各会員に提供する各プランをいいます。
  9. 「BEV」とは、電気を駆動力としてバッテリーに電気を蓄える装置を搭載した自動車(Battery Electric Vehicle)をいい、「PHEV」とは、外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)をいいます。
  10. 「PCAアプリ」とは、会員が PCA 充電サービスを利用するために必要なスマートフォン端末向けアプリケーションで、運営会社が提供するものをいいます。
  11. 「BEV/PHEV 利用者」とは、PCAメンバーが輸入販売する BEV 又は PHEV の所有者もしくは使用者として自動車検査証に記載された者、又はそれらのいずれかの者から当該車両の利用を承諾されている者をいいます。
  12. 「PCA充電サービス」とは、PCAメンバーが輸入販売する BEV 及び PHEV の走行に必要な充電を行うサービスをいいます。

第2条(利用契約の締結)

  1. BEV/PHEV 利用者であって、PCA 充電サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約を承諾の上、月額会員プラン又は都度会員プランから料金プランを選択するなど運営会社所定の方法で会員登録手続を行うことにより申込みを行うものとします。
  2. 利用希望者の申込みに対して、運営会社が所定の審査を行い、入会を承認したときに当該利用希望者と運営会社との間で本規約を内容とする契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  3. 利用希望者が BEV/PHEV利用者に該当しない場合、又は次の各号のいずれかに該当するときなど、PCA充電サービスの利用を許諾することが適当でないと運営会社が認める事由がある場合、申込みは承諾されないものとします。
    • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)の構成員、その他の反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいいます。)(以下「暴力団員等」といいます。)であることが認められるとき。
    • 自己若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(以下「暴力団等」といいます。)の威力を利用するなどのことをしていると認められるとき。
    • いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
    • 暴力団等との間で社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
    • その仕入先、商品の売却先その他一切の事業に係る契約の相手方(以下「取引先等」といいます。)が前各号のいずれかに該当する法人、団体又は個人である事実を知りながら、当該取引先等と取引するなどしている又はしていたと認められるとき。
  4. 利用希望者に対して PCA充電サービスの利用を認めることが適当でないと運営会社が判断した場合、申込みは承諾されないことがあります。この場合、運営会社は、利用希望者に対して申込みを承諾しない理由を開示しないものとします。
  5. PCA充電サービスは、会員登録時より利用を開始することができます。但し、利用希望者が、PCAアプリお申込み専用ページにおいてサービスの利用開始希望日を登録し、運営会社から承諾された場合、当該利用開始希望日より利用を開始することができます。
  6. 運営会社は、予告なく会員の募集を締め切ることができます。

第3条(サービスの内容、利用場所と利用方法、利用者と利用車両の範囲)

  1. 運営会社は、PCA 充電サービスが利用可能な充電ステーションの場所について、PCAアプリ内に掲載すること又はその他の方法によりお知らせします。
  2. 会員は、充電ステーションに設置された認証用 QR コードを PCAアプリを利用してスキャンし、又は PCAアプリに表示される地図上の充電ステーションを選択し、会員認証を受けたときに、PCA充電サービスを利用できるものとします。
  3. PCA 充電サービスを利用できるのは、会員が個人の場合は会員及びその家族、会員が法人の場合はその役員及び従業員に限ります。
  4. 会員は、利用契約申込み時にモデル名と車台番号を登録した PCAメンバーが輸入販売する BEV 及び PHEV(以下「登録車両」といいます。)並びに登録車両の修理・点検等の期間に代車として利用する PCAメンバーが輸入販売する BEV 及び PHEV(登録車両とあわせて以下「登録車両等」といいます。) の走行を行うために必要な充電に限り、PCA 充電サービスを利用できるものとします。登録車両等以外の車両の充電や、走行目的以外の用途には利用できないものとします。
  5. 会員は PCA 充電サービス利用にあたり、以下の点に注意しサービスを利用するものとします。
    • 会員又は本条第3項により PCA充電サービスを利用する者(以下「利用者」といい、会員とあわせて以下「会員等」といいます。)が、充電ステーションで PCA充電サービスを利用するにあたって、当該充電ステーションにおいて標識・書面による、又は係員等からの指示がある場合、当該指示に従うものとします。また、標識・書面による、又は係員等からの指示により、充電サービス以外に駐車料金等の請求がある場合にはこれを支払うものとします。
    • 会員等は、当該充電ステーションの営業時間や充電器メンテナンスその他の事情により、PCA充電サービスを利用できない場合があることをあらかじめ承諾します。
    • PCA充電サービス利用中、会員等は充電ステーションの敷地内で充電が完了するのを待つものとします。運営会社は、車両等の盗難、事故等の損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
    • 会員等は、登録車両等への充電完了後、速やかに充電ステーションから登録車両等を移動するものとし、また、他の会員による利用を妨げるいかなる行為もしてはならないものとします。
    • 会員等が充電器の利用終了後も充電ステーションの区画に駐車をしていることが判明した場合、充電器の利用以外で充電ステーションの区画に駐車していることが判明した場合、その他充電ステーション又は充電器を不正に利用している場合には、運営会社又は販売店等の充電ステーションの区画の充電設備の設置者・所有者及び充電設備の土地の管理者(以下、総称して「設置者等」といいます。)は、警察に通報するとともに、当該会員等の車両を他の場所に移動する場合があります。なお、設置者等は車両の移動により会員等に生じた損害について、一切の責任を負いません。
    • 会員等は、BEV 及び PHEV の蓄電池の残量、環境温度(気温など)、充電器の出力等の仕様の条件により、蓄電池の充電性能及び充電容量が変動しうることを十分に理解した上で PCA充電サービスを利用するものとします。運営会社は、PCA充電サービスの利用に起因する蓄電池の受電性能及び充電容量に関して一切の責任を負わないものとします。
    • 会員等は、PCA 充電サービスの利用に際して、登録車両等のタイマー充電機能(充電開始時間セット等)、タイマー空調機能(エアコン開始時間セット等)、及びリモート空調機能(遠隔操作でのエアコンセット等)をあらかじめ解除するか、又は使用しないものとします。会員等はこれら又はこれらに類似する機能を解除しないで、又は使用して PCA充電サービスを利用した場合、充電が出来なかったり、正しい利用時間又は充電量が計測されなかったりすることがあることをあらかじめ承諾します。
    • 会員等は、運転中に PCAアプリを操作しないものとし、必要がある場合は、必ず車両を安全な場所に停車させてから、PCAアプリを操作するものとします。
    • 利用者による PCA充電サービスの利用は会員による利用とみなされ、会員は、利用者による PCA充電サービスの利用について一切の責任を負うものとします。

第4条(料金)

  1. 会員は、運営会社に対し、自らが加入する料金プランにしたがいPCAアプリ上に表示される料金表(以下「料金表」といいます。)に定める料金(以下「本料金」といいます。)を支払うものとします。
  2. 前項に定める本料金は、以下のとおり、(i)時間(分)単位方式での課金、又は(ii)充電量(kWh)単位方式での課金、の2つのいずれかの課金形態が適用され計算されるものとします。なお、いずれの課金形態が適用されるかは充電器の計量器の有無により異なります。充電器にある二次元バーコードを読み取ることで当該充電器の利用により適用される料金表がPCAアプリに表示されます。
    • 時間(分)単位方式での課金
      本料金には、充電利用料及び月額会員の場合の月額基本料が含まれるものとし、充電利用料は、実際の充電量にかかわらず、料金表にしたがい、充電器を利用した時間に応じて計算されるものとします。
    • 充電量(kWh)単位方式での課金
      本料金には、充電利用料及び月額会員の場合の月額基本料が含まれるものとし、充電器利用料は、料金表にしたがい、充電量(kWh)で計算されるものとします(従量課金制)。
  3. 会員は、本料金を第8条第3項にしたがい、決済サービス提供会社が提供する決済手段を用いて、クレジットカードにより支払うものとします。
  4. 月額会員プランの会員は、利用契約の開始時から終了時まで1か月単位で月額基本料を支払うものとします。
  5. 月額基本料は、会員がPCA充電サービスの利用を中止した場合、及びメンテナンス等のために一時停止された場合等理由のいかんを問わず、減額されないものとします。

第5条(料金プランの変更)

会員は、運営会社所定の方法に従い運営会社に申し出ることにより、料金プランを変更することができるものとします。ただし、料金プランの変更が適用される時点については、PCA アプリ上に定める料金表に記載された条件に従うものします。なお、この変更は、現在の時間(分)単位による料金設定から充電量(kWh)の料金設定(従量課金制)へ移行する場合にも適用されます。

第6条(登録情報の変更)

  1. 会員は、登録情報の内容に変更が生じたときは、その旨を直ちに運営会社所定の方法で運営会社に連絡して変更手続を行うものとします。
  2. 前項の会員からの連絡に伴い、当該会員に対する PCA充電サービスの提供に支障が生じると運営会社が判断したときは、運営会社は利用契約を解除することができるものとします。この場合、会員に損害が生じても、運営会社は責任を負いません。

第7条(会員への連絡)

  1. 運営会社は、運営会社から会員に対する連絡及び通知は、原則として、PCAアプリ上への掲示、又は会員 E メールアドレスに対する E メール送信により行います。
  2. 会員登録時の会員情報に誤りがある場合、又はその後の会員情報の変更につき適時の更新が行なわれていない場合など、会員情報の不備のために、前項に定める E メールその他の連絡及び通知が延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに当該連絡及び通知が会員に到着したものとみなします。

第8条(決済手段)

  1. 本料金の支払いは、決済サービス提供会社である、ストライプジャパン株式会社が提供する決済サービスを利用して行われます。
  2. 決済サービス提供会社は、クレジットカード番号その他決済処理に必要な情報を取得することがあります。運営者は、会員のクレジットカード情報を取得することはありません。
  3. 決済サービス提供会社による決済及び関連情報の取扱いについては、決済サービス提供者の利用規約(https://stripe.com/jp/ssa)及びプライバシーポリシー(https://stripe.com/jp/privacy)をご参照ください。

第9条(特定計量制度に基づく充電)

  1. 会員は、(第4条2項1号の時間(分)単位方式での課金となる充電器ではなく、)第4条2項2号の充電量(kWh)単位方式での課金となる充電器を利用する場合、本条、別紙1並びに料金表に記載の内容を確認し、理解・同意した上で、特定計量制度に基づく充電を行うものとします。
  2. 会員は、適正な計量の確保のため、以下の事項を遵守するものとします。
    • 強力な電波を発生させるものや強力な磁石等を近づけないように配慮すること。
  3. 下記についてご不明点がある場合は、会員は、別紙に記載するお客様向けコールセンター又はお問合せフォームへお問い合わせください。
    • 各種料金の支払い・精算方法
    • 特定計量に係る取引等の内容の変更や解除の申出を行う場合の連絡先や申出の方法
    • 特定計量に係る取引等の契約締結日
  4. 会員は、本料金の他に、電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用を負担することはありません。
  5. 運営会社は、必要な計量値データを取得できなかった場合、取得できた計量値データの内容に応じて対応を検討します。

第 10 条(個人情報の取り扱い、登録情報の共同利用)

  1. 運営会社は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、登録された会員情報を適切に管理・保護するための必要な措置を講じます。
  2. 運営会社は、本規約による利用契約の申込み又は締結に伴い受領した会員の個人情報を、以下の利用目的で利用します。
    (利用目的)
    • 会員の本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
    • 会員との利用契約に基づく充電サービスの提供、契約の管理を適切に行うため。また、利用契約の終了後においても、照会への対応や法令等により、必要となる管理を行うため。
    • 会員の利用実績、本料金支払実績管理のため。
    • 会員に対する、充電サービス及び電動車両の利用に関するアンケート調査の実施のため。
    • 会員に対する、各種情報の提供や案内を行うため。
    • 会員に対する、提携する事業者の充電器での充電サービスの提供拡充や、充電サービス以外のサービスメニューの拡充を行うため。
  3. 運営会社は、前項に定める利用目的のため、会員から取得した以下の個人情報を以下の者と、書面、電子媒体、又は電磁的方法にて、共同利用します。
    • 共同利用する会員の個人情報の項目は、会員の氏名、住所、法人番号(法人の場合)、VIN(車両識別番号)、E メールアドレス及びパスワード、並びに運営会社が前項に定める利用目的のために必要とみなす会員の登録情報とします。
    • 共同利用者の範囲は、PCAメンバー、充電ステーションを運営する事業会社(PCAメンバーの正規ディーラーを運営する法人を含みますが、これに限られません。)、とします。
    • 運営会社は、管理責任者として、第1号に定める個人情報を管理するものとし、管理責任者窓口は、本規約末尾に定める【問合せ先】とします。
  4. 運営会社、及び前項に定める共同利用者は、第 2 項に定める利用目的のため、PCAメンバーの関連会社、又は業務委託先に会員の個人情報の取扱いを委託することがあります。
  5. 運営会社は、会員から個人情報保護法の定めるところによって、個人情報の開示・修正・削除の請求があった場合、速やかに応じるものとします。
  6. 運営会社は、運営会社の責によらない事由により会員の個人情報が漏洩した場合においては、そのために生じた損害について一切責任を負わないものとします。
  7. 運営会社は、法令等に基づき、裁判所、行政機関及びその他の公的機関から個人情報の開示を要請された場合には、これに応じるものとします。

第 11 条(契約の一時停止・解除)

  1. 運営会社は、次の各号のひとつにでも該当する事由があるときは、何らの通知、催告をすることなく利用契約の一時停止又は解除することができるものとします。
    • 会員が、本規約その他の運営会社との間の契約の約定に違反したとき。
    • 会員が、本規約に定める金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。(会員が法人である場合にあっては破産、民事再生、会社更生、特別清算その他債務整理のための法的手続申立てを受けたとき、又は自ら申立てをしたとき)
    • 会員のクレジットカードにより PCA充電サービスに関連して発生する全ての料金を決済することができず、又は処理しようとしたこれらの料金が支払われなかった場合において、会員が、決済代行会社が提供する決済手段を通じた決済のためのクレジットカードに速やかに差し替えないとき。
    • 会員等が充電ステーションの建物、設備、機器、設置物等の損壊、窃盗等の加害行為を行ったとき。
    • 会員が、仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立て又は滞納処分を受けたとき。
    • 会員が、暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であること、また反社会的勢力であったことが判明したとき。
    • その他前各号に準ずる事由があると運営会社が判断したとき。
  2. 前項に基づき利用契約が解除された場合、会員は期限の利益を喪失し、解除時点で発生している料金等その他運営会社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
  3. 第1項に規定する場合、会員は運営会社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
  4. 本条の定めに基づく利用契約の一時停止又は解除によって、会員に損失、損害、諸費用が発生した場合であっても、運営会社はそれらに関して一切責任を負わないものとします。

第 12 条(車両譲渡等による契約の終了)

  1. 会員は、PCAメンバーが輸入販売する BEV 又は PHEV を譲渡したことにより、又はその他の理由により、BEV/PHEV 利用者でなくなったときは、利用契約は直ちに終了するものとします。
  2. 会員が、PCAメンバーが輸入販売する BEV 又は PHEV を譲渡したことにより、又はその他の理由により、BEV/PHEV 利用者ではなくなったときは、その旨を直ちに運営会社所定の方法で運営会社に連絡するものとします。
  3. 会員が PCAメンバーが輸入販売する BEV 又は PHEV を譲渡したことにより、又はその他の理由により、BEV/PHEV 利用者ではなくなったことを運営会社が知ったときは、運営会社は、会員に対し、会員 E メールアドレスに対して利用契約の終了を通知することにより、利用契約を終了させることができるものとします。

第 13 条(サービスの停止・終了)

  1. 運営会社は、メンテナンス等の運営上の必要がある場合、PCA 充電サービスの提供を一時的に停止することができるものとします。
  2. 運営会社は、いつでも自らの事業上の判断で、PCA充電サービスを終了することができるものとします。
  3. 運営会社は、PCA充電サービスの事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、権利及び義務、並びに登録された会員情報(個人情報を含むがこれに限られない。)を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。この場合、会員は、かかる譲渡につき、本項により予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、事業譲渡、会社分割その他の事業を移転させるあらゆる行為を含むものとします。
  4. 会員は、運営会社に対して、第1項及び第2項に基づく PCA充電サービスの停止又は終了について何らの補償を請求することはできないものとします。

第 14 条(利用契約の継続と会員による解約)

  1. 利用契約は、本規約に基づき終了する場合を除き、月次の会費支払により自動的に継続されるものとします。
  2. 会員は、PCAアプリ上に定める料金表に記載された該当する料金プランの最低契約期間経過後に限り、利用契約を解約することができるものとします。

第 15 条(パスワードの管理)

  1. 会員等は、第三者に知られないよう、善良なる管理者の注意をもってパスワードを管理するものとします。また、パスワードを会員等以外の第三者に貸与、譲渡するなどの行為はできません。
  2. 会員は、会員等以外の第三者によるパスワードの不正使用が判明した場合、直ちに運営会社に届け出るものとします。
  3. PCA 充電サービス利用の際使用された会員 E メールアドレス及びパスワードと、会員があらかじめ登録した会員 E メールアドレス及びパスワードが一致した場合、使用上の過誤又は第三者による不正使用等による損害については、会員の故意過失の有無にかかわらず、運営会社はその責任を一切負わないものとします。

第 16 条(免責事項)

  1. 運営会社は、故意又は重大な過失がない限り、利用契約又は会員による PCA充電サービスの利用に起因し又は関連する逸失利益、収入、営業権又は商機の損失を含む間接損害、付随損害、特別損害又は派生損害について、会員又は第三者に対して責任を負わないものとします。また、運営会社は、故意又は重大な過失がない限り、登録車両等における会員の個人財産の損失若しくは損害、第三者からの請求の結果として会員に生じた損失若しくは損害について責任を負わないものとします。
  2. 運営会社は、前項の場合のほか、次の各号に該当するときは、そのために生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
    • 充電器のメンテナンス及び充電器に起因するトラブル、充電スポットの事情により、PCA充電サービスの利用ができないとき。
    • 運営会社の責によらない通信手段の障害等により、PCAアプリの利用が遅延・不能になったとき。
    • 充電器の利用に伴う事故により損害が発生したとき。
    • 運営会社の責によらない事由により、会員の個人情報が漏洩したとき。
    • 運営会社の責によらない事由により、PCAアプリが不正利用されたとき。
    • その他天災地変による、運営会社の責によらない事由により、充電サービスを利用できないとき。
    • その他本契約の各条項に定めるとき。
  3. 前2項の定めにかかわらず、運営会社が会員の損害について責任を負う場合、運営会社の損害賠償責任は当該損害の発生までに会員により支払われた本料金相当分(ただし、月額基本料の6か月分を上限とします。)を限度とするものとします。

第 17 条(規約の改定)

運営会社は、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を改定できるものとします。この場合、改定後の規約を運営会社が適当と判断する方法で告知するものとし、告知の時点で変更の効力が生ずるものとします。

第 18 条(管轄裁判所)

利用契約及び PCA充電サービスの利用に関連して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 19 条(準拠法)

本規約の条項は、日本法に準拠するものとします。

第 20 条(分離可能性)

本規約のある条項、規定、誓約又は条件が、何らかの理由で無効又は実施不能とされた場合、当該条項等を除く残りの規定は、依然として完全な効力を有します。

第 21 条(完全合意)

本規約は、その後の修正されたものと共に会員と運営会社間の完全な合意のすべてであり、会員と運営会社間の全ての事前の了解及び同意に代わるものとします。会員は、本規約に規定される事項を除き、利用契約の成立以前になされたいかなる表明、主張、保証、付帯条項又はその他の保証にも依拠していないことを認めます。

第 22 条(第三者の不存在)

本規約は、会員と運営会社の権利義務を規律するものであり、その他の者は、利用契約上の権利義務を主張することはできません。

第 23 条(表題)

本規約の各項の表題は、便宜のためのみに付されており、本規約の部分をなすものではなく、本規約の条項を制限、修正又は増幅するものではありません。

第 24 条(正文)

本規約は、日本語を正文とするものとします。本規約につき、参考のために日本語以外の言語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、その他の言語による訳はいかなる効力も有しないものとします。

【問合せ先】

事業主体:ポルシェジャパン株式会社
お客様コールセンター :0120-109-846

(営業時間:00:00-24:00)

(附則)
2022年7月1日
制定
2024年3月14日
第9条第3項及び第4項を修正
2026年3月1日
第2条1項、第3条5条5号及び7号、第4条1項、2項及び4項、第5条、第9条並びに第10条3項2号を修正

別紙1(特定計量制度に基づく重要説明事項)

運営会社は、PCA 充電サービスに係る充電料金につき、従来の時間(分)単位による料金設定から、充電量(kWh)の料金設定(従量課金制)へ移行することとし、それに伴い、2026年3月1日より、特定計量制度(以下「本制度」といいます。)に基づく計量を行うこととしました。

本制度は、国に届出を行うこと等により、計量法に基づく特定計量器に係る規制よりも合理化した電気計器を使用することのできる制度です。
本制度では、届出社が特定計量に係る取引等の相手方へ説明を行い、承諾を得ることや、国が定める基準に従うこと等を条件に、届出者による任意の精度階級の選択や、検査方法・使用期間の設定方法等を合理化することが認められています。
今回使用する電気計器の検査では安全性能の試験の実施を省略しましたが、これは当該計器が製品安全規格に準拠しており、電気製品全体として安全性が確保されていると考えているためです。

1.届出事業者の名称 ポルシェジャパン株式会社
2.使用する電気計器の概要
    • ・使用する電気計器:
      種別:直流課金電力量計
      型名:DCBM NOD 4010 0000(※1)
      製造事業者名:LEM International SA
      制度階級:n3
      定格値:1000V, 400A
    • ・使用期間:10年間
    • ・検査主体:
      基準適合検査:LEM International SA,
      日本電気計器検定所,
      Kunststoff-Zentrum Leipzig,
      LCIE Bureau Veritas,
      SERMA Technologies

      使用前等検査:LEM International SA
    • ・使用する電気計器:
      種別:EV充電設備
      型名:ハイパーチャージャーパワーユニット(※1)
      HC0358-AA00/
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      HC0179-CC01/
      HC0179-DA01/
      HC0179-DB01/
      HC0179-DC01

      製造事業者名:株式会社パワーエックス
      制度階級:n2
      定格値:150kW
    • ・使用期間:期限を設けない(※2)
    • ・検査主体:株式会社パワーエックス
3.計量する機能の不正な変更を防止するための措置 使用する電気計器は充電器内部に設置されており、当該充電器は常に施錠という物理的な措置を講じている。
4.計量法に基づく特定計量器を使用した場合との違い 計量法に準拠した特定計量器(普通電力量計の場合)の使用公差は 3%以内であることが求められているところ、今回の取引に使用する電気計器は使用公差3%以内の n2又はn3階級を使用します。
5.計量点 EV充電設備から電力を出力する側である直流回路
6.お問い合わせの連絡先 お客様向けコールセンター:電話(0120-109-846)
(対応時間帯:24時間/365日)
お問い合わせフォーム:https://pcajp.com/
  1. ※1 製造番号等の詳細は電気計器情報(リンク先)をご参照ください。
  2. ※2 急速充電器(CHAdeMO)規格の仕様上、前提として精度の高い誤差で計測できるように充電器側及び車両側が設計されています。その前提のもと充電中は常時、充電器側、車両側が互いに電力(電圧/電流)の測定を行い、互いの計測値を比較しています。その為、互いの計測値に誤差が発生した場合は充電停止などの状況に陥るため、充電出来ている以上、高い精度を保っているという理解し、期限を設けずとも性能の担保をし続ける事は出来ると考えます。仮に測定値に異常が発生し充電できないなどの状況になった場合は電流/電圧器の交換等の処置を行います。